現在、東京地裁において、株式会社DHCと裁判をしてますが、DHC側の主張によると、
DHC製品は2chに書かれているようなことはおきないとのことです。
DHCの主張は下部に載せていますが、書かれていることは事実であるか?というのは
関係なく、DHCの評価を下げるものを全て削除するように主張しています。
そこで、2ch側として、下記のような主張をしました。
「株式会社ディーエイチシーが扱っている商品は、直接肌につけ、口にするものであるので、
消費者は安全性に敏感でなければならない。
商品に対する意見が、真実と異なるので削除せよという主張なら理解できるが、
真実であっても、社会的評価を下げるから公表を取り下げよという主張であるならば、
消費者保護の観点からも受け入れられるものではない。」
裁判所としては、さすがに、事実であっても評価を下げるから削除するべきとは考えていないようで、
「DHC側が”事実ではない”といっているので、2ch側で”こういった事実がある”という証言があれば持ってきて欲しい。」
とのことで、第2回の裁判は終わりました。
そして先日、第3回の裁判に向けてDHCの製品を使ってなんらかの不具合があった方の意見を募集をしまして、提出しました。
(前回御協力頂いた103名の方々、ありがとうございました。)
ところが、DHCの弁護士さんは「住所氏名の明記がない証言は信用できない」と言ってきたわけです。先に言えよ、、とか思いますが、、
そこで、、、、
再度、DHCの製品を使ってなんらかの不具合があった方の意見を募集します。(二度手間になった方はすいません。。)
”***という商品を1週間ぐらい使ったら肌が黒ずんだ”とか、商品名や症状を具体的に書いて頂けると有りがたいです。
今回、募集した意見は裁判の資料としての使用を目的としており、
他の目的では一切使用致しません。
前回は裁判所に提出する際も、プライバシーに関する部分は伏せて提出したのですが、「住所氏名の明記がない証言は信用できない」と言われてますので、住所氏名を明記していただけるとありがたいです。
とはいえ、判断するのは裁判所ですので、下記の方法のうち、御協力頂ける範囲でお願い致します。 意見陳述書テンプレート
1.写真・診断書等の証拠と陳述書を住所氏名を明記し捺印の上、下記住所まで郵送
2.陳述書を住所氏名を明記し捺印の上、下記住所まで郵送
3.陳述書を下記住所まで郵送
4.陳述書を住所氏名を明記の上、メールに添付
5.陳述書をメールに添付
というわけで5段階のうち上のほうほど裁判所に信憑性の高い証言として受け取られます。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご連絡ください。>dhc@2ch.net
というわけで、よろしくお願いいたします。。。
郵送先:〒115-0052
東京都北区赤羽北2-31-16-1311 西村博之宛
メール先:dhc@2ch.net
次回期日が3/27なので3/26までに送っていただけると有りがたいです。。
平成13年(ヨ)第40号仮処分命令申立事件債権者準備書面(ファイルでかいです。)
文責 西村博之